厚生労働省保険局医療課の疑義解釈(薬科:平成30年11月19日,平成30年7月20日)
厚生労働省の医療課による、薬局(調剤)の疑義解釈です。厚生局のウェブページに公開されています。
個別指導の際や日々の調剤業務、薬局運営などにご活用下さい。
なお、薬局の指導監査のプロセス、対応法、取消処分の実例紹介などのコラム一覧などは、弁護士による厚生局の薬局個別指導(保険調剤)のページが参考になります。薬局・薬剤師への厚生局の個別指導、監査に臨む場合は、その仕組みを知ることが何よりも重要です。仕組みを知ることで、過度に萎縮することなく、厚生局の薬局の指導監査に適切に向き合えることになります。
疑義解釈資料の送付について(その9)
診療報酬の算定方法の一部を改正する件(平成 30 年厚生労働省告示第 43号)等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成 30 年3月5日保医発 0305 第2号)等により、平成 30 年4月1日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義照会資料を別添1から3のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。
〈 別 添 3 〉
調剤診療報酬点数表関係
【地域支援体制加算】
問1 平成 31 年4月以降、「地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」(様式 87 の3)には、医薬品医療機器等法の薬局機能情報提供制度における「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」に係る掲載内容の写しを添付することとされている。一方、当該情報提供制度においては、都道府県の体制整備等に要する期間として、平成 31 年 12 月 31 日までの間は経過措置が設けられている。都道府県の体制が整備されていない場合、「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」の掲載内容の写しは提出する必要はあるのか。
(答)各都道府県において必要な体制が整備されるまでの間は、「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」の掲載内容の写しの提出は不要である。一方、様式 87 の3に記載されているプレアボイド事例の取組実績があることを確認できる資料の写しについては提出が必要であり、プレアボイド事例の取組実績の確認は当該資料により行われることとなる。
疑義解釈資料の送付について(その6)
診療報酬の算定方法の一部を改正する件(平成 30 年厚生労働省告示第 43号)等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成 30 年3月5日保医発 0305 第2号)等により、平成 30 年4月1日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義照会資料を別添1及び別添2のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。
〈 別 添 2 〉
調剤診療報酬点数表関係
【地域支援体制加算】
問1 地域支援体制加算の施設基準の要件の一つである副作用報告に係る手順書を作成するにあたり参考とすべき資料はあるか。
(答)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第 68 条の 10 第 2 項に基づく副作用報告について日本薬剤師会が作成した「薬局における医薬品・医療機器等安全性情報報告制度への取組みについて(実施手順等の作成のための手引き)」を参考にされたい。
【薬剤服用歴管理指導料】
問2 国家戦略特区における国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業(いわゆる遠隔服薬指導)として、特区内の薬局がテレビ電話装置等を用いた服薬指導を行った場合、薬剤服用歴管理指導料を算定できるか。
(答)患者に対面での服薬指導を行った薬局が引き続き当該患者に遠隔服薬指導を行った場合であって、以下のすべてを満たす場合は、暫定的な措置として、薬剤服用歴管理指導料を算定してよい。
①薬剤服用歴管理指導料に係る算定要件を満たすこと
②患者の手元に薬剤が届いた後にも、改めて必要な確認を行うこと
③「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成 30 年 3 月厚生労働省)を参考に情報セキュリティ対策を講じていること
④お薬手帳を活用していること
問3 特区での遠隔服薬指導について、要件を満たさないことなどから薬剤服用歴管理指導料が算定できない場合、当該服薬指導に関連する調剤基本料、調剤料、薬剤料は算定できるか。
(答)算定して差し支えない。(なお、この場合、当該服薬指導について患者から別途費用を徴収することは当然ながら認められない。)
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