厚生労働省保険局医療課の疑義解釈(医科:平成31年4月17日,平成31年4月3日)

厚生労働省の医療課の疑義解釈です。厚生局のウェブページに公開されています。

厚生局の個別指導や監査の際などにご活用下さい。

なお、しばしばみられる不正請求の情報提供での厚生局の個別指導、監査(医科)のプロセスなどは、厚生局が公表する個別指導・監査・取消の実例のページが参考になります。保険医療機関が個別指導から監査、取消に至る場合、その端緒は、厚生局への通報・情報提供であることが少なくない印象です。


 事務連絡
 平成3 1 年4月1 7日

地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)御中
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後 期 高 齢 者 医 療 主 管 課 ( 部 )

 厚生労働省保険局医療課

疑義解釈資料の送付について(その 14)

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(平成 30 年厚生労働省告示第 43号)等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成 30 年3月5日保医発 0305 第2号)等により、平成 30 年4月1日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義照会資料を別添のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。

〈 別 添 〉

医科診療報酬点数表関係


【重症度・医療、看護必要度Ⅱ】

問1 歯科の入院患者は一般病棟用の重症度・医療、看護必要度Ⅱの評価の対象となるか。

(答)対象とならない。ただし、同一入院中に医科の診療も行う期間については、評価の対象とする。


【持続血糖測定器加算】

問2 区分番号「C152-2」持続血糖測定器加算における「関連学会の定める適正使用指針」とは何を指すのか。

(答)一般社団法人日本糖尿病学会の定める「リアルタイム CGM 適正使用指針」を指す。


問3 区分番号「C152-2」持続血糖測定器加算における「適切な研修」とは何を指すのか。

(答)一般社団法人日本糖尿病学会や一般社団法人日本糖尿病療養指導士認定機構が行う Sensored Augmented Pump(SAP)療法やリアルタイム持続グルコース測定(Continuous Glucose Monitoring:リアルタイム CGM)の e-learning を指す。

【手術】

問4 脊椎の同一高位に区分番号「K134」椎間板摘出術と区分番号「K142」脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)、又は、区分番号「K134-2」内視鏡下椎間板摘出(切除)術」と区分番号「K131-2」内視鏡下椎弓切除術を一連として実施した場合は、主たる手術の所定点数に従たる手術の所定点数が含まれるか。

(答)そのとおり。


【リハビリテーション】

問5 平成 31 年4月1日以降も、入院中の要介護被保険者等(要支援・要介護認定を受けている者)である患者に対して、区分番号「H001」の注4の後段、区分番号「H001-2」の注4の後段又は区分番号「H002」の注4の後段に規定する診療料は算定することは可能か。

(答)従前のとおり、入院中の要介護被保険者等については、標準的算定日数を超えて月 13単位に限り算定することは可能。


問6 入院中の患者以外の患者であって、要介護被保険者等ではない患者に対して、標準的算定日数を超えて疾患別リハビリテーション料を算定することは可能か。

(答)従前のとおり算定することは可能。


問7 平成 31 年3月中に区分番号「H001」の注4の後段及び注5、区分番号「H001-2」の注4の後段及び注5並びに区分番号「H002」の注4の後段及び注5に規定する診療料(以下「維持期・生活期リハビリテーション料」という。)を算定していた患者が、4月中に別の施設において介護保険における訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーション若しくは介護予防通所リハビリテーションを開始した場合、4月、5月及び6月に維持期・生活期リハビリテーション料を算定することは可能か。

(答)当該事例の場合、4月、5月及び6月の3月に限り、1月7単位まで算定することは可能。


問8 疾患別リハビリテーション料を算定していない患者に対し、選定療養としてリハビリテーションを実施することは可能か。

(答)不可。


 事務連絡
 平成31年4月3日

地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)御中
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)

 厚生労働省保険局医療課

疑義解釈資料の送付について(その 13)

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(平成 30 年厚生労働省告示第 43号)等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成 30 年3月5日保医発 0305 第2号)等により、平成30年4月1日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義照会資料を別添のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。

〈 別 添 〉

医科診療報酬点数表関係

【Nudix hydrolase 15(NUDT15)遺伝子多型検査】

問1 平成 31 年2月1日付けで保険適用された「Nudix hydrolase 15(NUDT15)遺伝子多型検査」の対象について、「疑義解釈資料の送付について(その 12)」(平成 31 年2月 20 日付け医療課事務連絡)問1において、「平成 31 年2月時点では、難治性の炎症性腸疾患及び急性リンパ性白血病等がこれに該当する」とあるが、現時点では、どのような疾患が該当するのか。

(答)チオプリン製剤を使用する疾患のうち、関連学会の定める治療指針等で治療選択基準及び本検査の結果を踏まえた治療方針が明確に示されているものが該当し、平成 31 年3月時点では、難治性の炎症性腸疾患、急性リンパ性白血病及び治療抵抗性のリウマチ性疾患(全身性血管炎(顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症、結節性多発動脈炎、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、高安動脈炎等)、全身性エリテマトーデス(SLE)、多発性筋炎、皮膚筋炎、強皮症、混合性結合組織病及び難治性リウマチ性疾患)が該当する。

なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その 12)」(平成 31 年2月 20 日付け医療課事務連絡)別添1の問 1 は廃止する。


【手術】

問2 区分番号「K879-2」腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術の施設基準(子宮頸がんに限る)における「関係学会から示されている指針」には、公益社団法人日本産科婦人科学会等が示した「子宮頸癌に対する腹腔鏡下広汎子宮全摘出術に関する指針」(平成 31 年3月4日)は含まれるか。

(答)含まれる。また、当該学会等から示された「子宮頸癌に対する腹腔鏡下広汎子宮全摘出術について」(平成 31 年1月 22 日)についても参照すること。

※ 公益社団法人日本産科婦人科学会等が示した指針等・ 子宮頸癌に対する腹腔鏡下広汎子宮全摘出術に関する指針

http://www.jsog.or.jp/modules/important/index.php?content_id=6

・ 子宮頸癌に対する腹腔鏡下広汎子宮全摘出術について

http://www.jsog.or.jp/modules/news_m/index.php?content_id=581


【臨床研究法】

問3 臨床研究法の施行後、同法第2条第2項第2号ロに規定する「用法等」と異なる用法等で用いる医薬品等の安全性及び有効性を評価する臨床研究については、特定臨床研究に該当することとなったが、こうした臨床研究の保険診療上の取扱いに変更はあるか。

(答)特定臨床研究への該当の有無によって、保険診療上の取扱いに変更が生じることはない。

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